愛三工業健康保険組合

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各種手続き

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医療費の自己負担が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者

1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである70歳未満の被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。

限度額適用認定証を医療機関窓口に提示しなかった場合

手続きは不要です。
保険医療機関からの請求を元に健康保険組合が金額を算出し、各事業所経由で支給します。

70歳以上の年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
提出期限 基準日の翌日から2年以内
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考 申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

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